登録自動車の変更登録について

 

所有者住所、氏名、使用の本拠の位置(自動車の使用場所)、型式、原動機の型式、車台番号に変更があった場合に、その原因の日付から15日以内に変更登録の申請をすることとなっています。使用者を別人に変更する場合も変更登録となります。使用者の名前の変更や住所の変更があった場合でも、同一人物、同一の法人であった場合(有限会社から株式会社への組織変更も含む)は変更登録にはならず、記載変更検査証記入申請)となり使用者だけで申請が可能になります。

 

 変更登録に必要な書類としましては
原因書面
自動車検査証(紛失の場合は再交付が必要)
所有者、使用者の委任状(所有者と使用者が同一の場合は使用者の委任状は省略可)
変更登録申請書、手数料納付書、税申告書
といったものがあります。
 ※使用の本拠の位置が変わる場合の追加書類として、車庫証明公共料金の領収書などの所在証明があり、ナンバープレートの変更が必要な時の追加書類として、古いナンバープレート希望番号予約済証があります。
 では原因書面とは何なんでしょう?前述のとおり様々な理由で変更登録をしますので、その際に必要となる原因書面はケースバイケースです。いくつかの代表的なケースごとに必要書類を例示していきます。

 

●個人の引越の場合
 住民票を添付します。転居を繰り返している場合は、住民票の除票戸籍の附票(戸籍に紐づいた住所が全て載っているもの)を添付します。
 長期間変更手続きを行わずに証明書類が取れなくなった場合は、誓約書を添付します。(平成26年6月19日以前に除票となった住民票は、保存期間が5年なので証明書類が発行できないケースがあります。)なお、所有者の場合はコピー不可ですが、使用者の場合(使用場所も変わる場合)はコピーでも大丈夫です。

 

●個人の氏名の変更の場合
 戸籍住民票を添付します。氏名の変更が分かるものが必要であり、住民票で変更期日が分からないものについても、添付書類として有効です。所有者はコピー不可、使用者はコピー可です。使用者の氏名のみの変更の場合は記載変更の手続きになります。

 

●法人の本店移転、商号変更の場合
 商業登記の履歴事項証明書を添付します。履歴事項証明書には直前の記録と3年以内の変更記録しか記載されないので、変更を証明できない場合は閉鎖事項証明書も添付します。

 

●住居表示の変更の場合
 個人の場合は、市町村の発行した住居表示の証明書の写し、法人の場合は原則商業登記の履歴事項証明書ですが、市区町村の発行した住居表示の証明書の写しでも大丈夫です。なお、使用の本拠の位置の記載も変更になっても同じ場所なので、車庫証明は不要です。

 

●使用者を別人にする場合(個人、法人)
 個人の場合は住民票または印鑑証明書の写しを添付します。法人の場合は商業登記の履歴(現在)事項証明書または印鑑証明書の写しを添付します。支店登記されていない拠点を使用者とする場合は、公共料金の領収書または市町村が発行する課税証明書営業証明書を添付します。

 

 個人の引越で証明書類が取れず、誓約書を添付しなければならなくなりますと少々面倒な手続きになってしまう事になりますので注意しましょう。後回しにしがちになってしまいますが、変更原因が発生した際には早めの変更手続きをお勧めします。